衛生委員会をご存知ですか
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
衛生委員会を、ご存知ですか
ちょっと耳慣れない言葉かもしれません
このブログでも何度か書いていますが、使用者(会社)には労働者に対する安全配慮義務があります
使用者(会社)は、労働契約に付随する義務として、労働者が労働によって健康を害さないように、 労働時間などの労働条件や労働環境を整備する義務を負っているのです
この安全配慮義務を果たすための具体的な対応として、安全管理体制を構築することが求められ、業種や規模に応じて、産業医の選任、各種管理者・推進者の選任、各種委員会の設置が求められています
しかし、実際は法律で求められた安全管理体制が取られていないケースも見受けられ、近年の労働基準監督署の調査においては安全衛生管理体制に関する指摘が増えています
そこで、従業員数50名以上の事業場において設置義務のある衛生委員会についてまとめてみました
衛生委員会の設置基準・構成員
衛生委員会の活動
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()