従業員の妊娠、出産  特別な対応は必要? | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

従業員の妊娠、出産  特別な対応は必要?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます

無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい

そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

梅      梅      梅

今回のテーマは、女性従業員に対する母性健康管理について

事業主が、従業員を、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性別を理由に差別することは禁止されています

男女従業員の均等待遇が求められています

しかし、妊娠中・出産後の女性従業員に関しては、母性保護という観点から、特別な措置を講ずることが求められます

具体的には

妊娠中・出産後の女性従業員が保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保すること

医師等による指導事項を守ることができるよう必要な措置を行うこと

上記2点は、男女雇用機会均等法に定められている母性健康管理の措置です

その他、労働基準法においても母性保護措置が規定されています

女性従業員の妊娠、出産、そして産後において事業主が行うべき措置についてまとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ  をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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