労働保険料等の口座振替納付
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働保険の保険料を口座振替によって納付することが可能になります
口座振替納付の対象となる労働保険料等は、
継続事業(一括有期事業を含む)
前年度の確定保険料の不足分 + 当年度の概算保険料
単独有期事業
当年度の概算保険料
確定保険料の不足分
一般拠出金
当年度の一般拠出金
平成24年度第1期納付分から口座振替納付を行う場合は、平成24年2月10日までに申込用紙を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出する必要があります
平成24年度第1期の口座振替納付日は、9月末が予定されているようです
口座振替を利用しない場合の平成24年度第1期の納付期限は、7月10日です
口座振替に伴う手数料はかかりません
平成24年度第1期から口座振替を希望する場合は、手続の期限が2月10日ですので、早めに手続をすることをお勧めします
申込書のダウンロード、記入の仕方、取扱金融機関等は、厚生労働省のホームページで確認できます
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()