年次有給休暇の計画的付与
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年次有給休暇の計画的付与をご存知ですか
本来、年次有給休暇は、会社(使用者)の承認により与えられるといった性格のものではなく、従業員が取得したい日を事前に指定すれば無条件で与えられるのものです
有給休暇の取得を認めることにより事業の正常な運営を妨げる場合は、別の日に取得するように会社(使用者)は従業員に求めることができます(これを、「時季変更権」といいます)
しかし、この時季変更権を行使する場合は極めて限定されていて、単に「多忙だから」、「代わりの従業員がいないから」という理由だけでは認められません
また、会社(使用者)は、有給休暇の使い道を指定することもできません
有給休暇の取得は従業員の当然の権利として、手厚く保護されています
自分の会社員時代を振り返ると、かなり違っていたような気もしますが。。。
では、年次有給休暇の計画的付与とは何か
簡単にいえば、使用者と従業員の合意のもとに有給休暇の一定の日数に関しては事前に取得する日を決めましょうという制度です
会社(使用者)にとって有給休暇の計画的付与は、あらかじめある程度有給休暇の取得時期を踏まえて事業活動をすることが可能になるというメリットがあります
従業員にとっては、計画に縛られて手持ちの有給休暇日数すべてを好きな時に取得できないという面もありますが、有給休暇の取りにくい環境にある場合は有給休暇取得促進につながりますし、年末年始の休業やゴールデンウィークなどに連続させればまとまった休暇にすることも可能です
この年次有給休暇の計画的付与についてまとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()