改正育児・介護休業法 全面施行
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成22年6月30日に改正された育児・介護休業法で、従業員数100人以下の事業主について適用が猶予されていた次の3つの制度の猶予期間が終了し、平成24年7月1日からすべての事業主に適用されます
短時間勤務(育児)
所定労働時間の制限(育児)
介護休暇
従業員数が100人以下の事業主は、平成24年7月1日までにこれらの制度を育児・介護休業法などの就業規則に定めて制度化し、運用できるように準備しておく必要があります
規程の見直しは案外時間がかかるものです
早めに規程の整備にとりかかる必要があると思います
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()