改正育児・介護休業法 全面施行 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

改正育児・介護休業法 全面施行

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成22年6月30日に改正された育児・介護休業法で、従業員数100人以下の事業主について適用が猶予されていた次の3つの制度の猶予期間が終了し、平成24年7月1日からすべての事業主に適用されます

 短時間勤務(育児)

 所定労働時間の制限(育児)

 介護休暇

従業員数が100人以下の事業主は、平成24年7月1日までにこれらの制度を育児・介護休業法などの就業規則に定めて制度化し、運用できるように準備しておく必要があります

規程の見直しは案外時間がかかるものです

早めに規程の整備にとりかかる必要があると思います

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください

最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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