従業員の増員で活用!雇用促進税制
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
従業員を一定以上増やす企業について、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が創設されました
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられるという制度です
中小企業とは、資本金1億円以下または、常時使用する従業員数が1,000人以下のものを指します
対象となる事業主の要件、手続の流れなど、詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()