出産・育児休業で受けられる給付
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の人事労務ニュースは、出産・育児休業の際に受給することができる社会保険等の給付について
私が就活をしていたころは、「御社には再雇用制度がありますか」という質問が面接時の女子学生の定番でした
かなり前のお話です
あの当時は、結婚や出産で女性従業員が会社を辞めることは一般的なことで、子育てが一段落した女性従業員を再雇用する制度を導入した会社が大企業を中心にチラホラ出てきた
そこで女子学生は、その会社には再雇用制度がすでに導入されているかを確認するのが一つのお約束事だったように記憶しています
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先月、厚生労働省から「平成22年度 雇用均等基本調査」が発表されました
この中の「育児休業制度等に関する事項」に関する調査結果を見ると、女性の育児休業者割合は、83.7%となっています
この結果をみると、育児休業制度はすでに浸透しよく利用されていることが分かります
妊娠、出産、育児イコール会社を辞める では、すでになくなっている
女性の育児休業者割合
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成22年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合
出産・育児については、法律で様々な保護規定がありますし、産前産後休暇、育児休業などが認められています
また、社会保険制度からは、出産・育児に関する様々な給付が受けられることになっています
出産・育児に際して受給可能な次の給付についてまとめてみました
出産手当金
出産育児一時金
育児休業給付
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
なお、育児休業についてのリーフレットをすさき労務行政事務所のホームページからダウンロードしていただけます
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併せてご活用ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()
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