従業員への職業訓練でもらえる助成金
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
成長分野等人材育成支援事業奨励金の支給要件が緩和され、支給対象が拡大されました
成長分野等人材育成支援事業奨励金とは
健康、環境分野および関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、期間の定めのない従業員を雇い入れたり、他の分野からの配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の一部を助成する制度です
この奨励金は7月26日から(1)要件緩和と(2)支給対象の拡大を行っており、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず利用できるようになりました
この奨励金の支給対象となる主な要件は
健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
雇用期間の定めなく雇い入れた労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、一定の要件を満たす職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること
職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コースから成り、以下の要件を満たすことが必要です
Off-JT以外の訓練コースを含む複数の訓練コースを組み合わせたものとすることも可能ですが、支給対象となる訓練費用はOff-JT部分に限ります
成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味教養との区別のつかないものなどは含まないこと
であり、
実施期間が原則1年遅くとも平成23年度末までに開始するものであること
要件緩和
Off-JT 訓練に必要な時間数が確保される場合は、実施期間は6カ月以上で構いません
要件緩和
遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請書を提出し、その提出日から6ヵ月以内に訓練を開始するものであれば構いません
1コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off-JTの訓練コースを含むものであること
Off-JTは、労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以であること
要件緩和
この要件は、撤廃しました
さらに
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は
業種を問わず訓練費を助成
Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も助成対象
支給額
対象者1人当たり1訓練コースにつき20万円(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円)を上限として支給
(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成します(1人あたり3コースまで))
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/g-top.html
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