雇用促進税制 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

雇用促進税制

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました


ベル雇用を増やした企業に対する税制優遇制度の創設ベル
従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除
が受けられます



メモ概要


平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます

(ただし、当期の法人税額の10% 中小企業は20%が限度)



メモ税制優遇制度の対象となる事業主の要件


クリップ青色申告書を提出する事業主であること


クリップ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと


クリップ適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること


クリップ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上で あること


クリップ風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営む事業主ではないこと


旗比較給与等支給額の計算の仕方

比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%



メモ手続の仕方


1事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出します



2事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます



確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようにする必要があります


3確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告します



なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出します



他に、次世代育成支援対策推進法の認定を受け「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設され、障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました


詳しい内容、リーフレットのダウンロードは、こちら

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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