高校生をアルバイトとして雇用する際の注意
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
梅雨はどこへやら
空を見上げると夏を思わせる空が広がっています
もう間もなく学生・生徒は夏休み
高校生をアルバイトとして雇用する企業も増えてくるのではないでしょうか
そこで、今回の人事労務ニュースは、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点です
労働基準法では、満20歳未満の者を次のように区分しています
満20歳未満の者
未成年者
満18歳未満の者
年少者
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者
児童
多くの高校生は年少者に該当します
年少者は、労働基準法で規制が設けられています
高校生(年少者)を雇うときは、特に次の2点について特に注意が必要です
年齢確認と年齢を確認できる書類の備え付け義務
労働時間に関する規制
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()