高校生をアルバイトとして雇用する際の注意 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

高校生をアルバイトとして雇用する際の注意

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


梅雨はどこへやら


空を見上げると夏を思わせる空が広がっています


もう間もなく学生・生徒は夏休み


高校生をアルバイトとして雇用する企業も増えてくるのではないでしょうか


そこで、今回の人事労務ニュースは、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点です


メモ労働基準法では、満20歳未満の者を次のように区分しています


宝石紫満20歳未満の者右矢印未成年者


宝石紫満18歳未満の者右矢印年少者


宝石紫満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者右矢印児童


多くの高校生は年少者に該当します


年少者は、労働基準法で規制が設けられています


高校生(年少者)を雇うときは、特に次の2点について特に注意が必要です


1年齢確認と年齢を確認できる書類の備え付け義務


2労働時間に関する規制


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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