算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い1
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
6月20日に、算定基礎届(定期決定)改正情報 要件 について を書きました
本日は、算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い について
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算定基礎届(定時決定)と今回の改正の概略は、
6月15日 算定基礎届(定時決定)改正情報
6月21日 算定基礎届 間違えやすいのはここです
をご覧ください
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前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は?
支払基礎日数が17 日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します
パートやアルバイトの方は
当年4月~6月の支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合は、前年7月~当年6月も17日以上の月の報酬の平均額
当年4月~6月の支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、前年7月~当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月及び一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します
前年7月~当年6月までの間に、例えば前年6月分以前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばいいですか?
4月~6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行う際の従来からの取扱いと同じです
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、それぞれ以下のように取り扱います
前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月~当年6月までに受けた場合
その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します
前年7月~当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年7月以降に支払われることになった場合
その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します
前年7月~当年6月までの間に固定的賃金変動が起こった場合はどのように取り扱えばいいですか?
前年7月~当年6月までの間に固定的賃金変動が起こった場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、固定的賃金変動が反映された報酬も含めて報酬月額の平均を計算します
今回追加された保険者算定の取扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヶ月以上必要ですか?
前年7月~当年3月までの間に、少なくとも一月以上確保されている必要があります
被保険者資格を取得した月によって、取扱いに違いはありますか?
当年3月までに資格取得した者は対象となりますが、当年4月~5月までに資格取得した人は、当年3月までの間に、一年間の報酬月額の平均の計算対象となる月が一月も確保されていないため、対象となりません
なお、当年6月に資格取得した場合は、当年度の定時決定の対象外となります
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()
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