算定基礎届(定期決定)改正情報 要件について
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
定時決定における保険者算定の基準が追加されたことは6月15日の記事
でお知らせしました
今回は、追加された保険者算定の要件についてまとめてみました
業種や職種の特性上、基本的に毎年4月から6月が繁忙期に当たります
4月から6月までの期間中に、残業代が他の期間と比べて多く支給される場合は対象となりますか
業種や職種の特性で、例年発生することが見込まれる場合は対象となりますが、その年はたまたま4月から6月までが忙しく、残業代が多くなったような場合は対象とはなりません
例年4月から6月に報酬の変動が予想される業種等は、具体的にどのようなものが考えられますか
例えば
① 4月~6月が繁忙期になる業種
・ 4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
・ 夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月~6月に増加する業種
・ 取り扱う魚種の漁期により加工が4月~6月に上昇する水産加工業等の業種
・ ビルメンテナンス等が年度末(3月~5月)に集中する清掃・設備点検の業種
・ 田植え時期の準備等で4月~6月残業が増加する農業関係の業種(農業法人等)
・ 4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等の業種
② 4月~6月が繁忙期になる部署
・ 業種を問わず、人事異動や決算のため4月時期が繁忙期になり残業代が増加する総務、会計等の部署
③ 4月~6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種
・ 冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等の業種
・ 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種
等が考えられます
今回追加された保険者算定の対象となるかどうかは、事業所のどの範囲で判断するのでしょうか
同じ事業所の中でも、決算業務などで4月から6月までが繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署だけが対象となるのでしょうか
適用事業所全体について報酬変動が起こる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象となりますが、本問の事例では従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします
四半期ごとに繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となりますか
繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象とします
より詳しい内容は
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf