算定基礎届(定時決定)改正情報
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働保険の年度更新が始まりました
その次は、社会保険の算定基礎届(定時決定)です
算定基礎届(定時決定)とは?
すでに決定されている標準報酬月額と実際に支払われている給与の額がかけ離れないように、毎年1回、原則として7月1日現在在籍している社会保険に加入している人に関して、4、5、6月に受けた給与の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます
標準報酬月額て、なに?
雇用保険は給与の額に保険料率を掛けて保険料を計算しますが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の場合は、給与をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめて、これをもとに保険料を計算します
例)
給与が25万円以上27万円未満は、標準報酬月額が26万円
4、5、6月の給与で9月以降の標準報酬を決定することが難しかったり、著しく不当になる場合があります
たとえば、給与の遅配や遡って昇給があった場合、休職している場合、ストライキがあって賃金カットされた場合など
その時は、修正平均を使った特別な方法によって9月以降の標準報酬月額が決定されます(保険者算定といいます)
それに加えて今年の定時決定からは、業種や職種の特性から、4月から6月の給与の額が他の時期と比較して著しく変動するような場合も、特別な算定方法(保険者算定)を行うことができるようになりました
具体的には
4月から6月の3ヶ月間の報酬額をもとに算出した標準報酬月額が、過去1年間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、申し出により過去1年間の月平均報酬額によって算定します
ポイントは、例年発生することが見込まれることです
たまたま今回だけそうだったというのは該当しません
手続は、被保険者(保険に加入している人)1人ひとりにつき、申立書、同意書、年間の給与額が確認できる書類を提出することによって行います
従業員の同意が必要であることにもご留意ください
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