ガソリン価格高騰対応!マイカー通勤者の通勤手当設定方法
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
通勤手当は、会社(使用者)が必ずしも従業員に支払わなくてはならないものではありませんが、従業員に対して通勤手当を支給する場合は、その支給の条件、支給方法等を事前に定めておく必要があります
今回の人事労務ニュースのテーマは、マイカー通勤者の通勤手当
マイカー通勤者に支給する通勤手当の計算方法もいろいろありますが、御社ではどのように支給していますか
近年、新興国の需要の増加や国際的な投機マネーの流入などによりガソリン価格の変動幅が大きくなっています
そのため、ガソリン単価の変動に対応して実費分を確実に支給するルールを採用しないとマイカー通勤している従業員から不満の出やすい環境にあると思います
ガソリン価格の高騰に対応できるマイカー通勤者の通勤手当の設定方法としては、次のような算式が考えられます
往復通勤距離
月平均所定労働日数
ガソリン価格
平均燃費
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください