あっという間に年度更新の時期
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
6月の総務担当者のためのお仕事カレンダーを更新しました![]()
いよいよ6月1日から労働保険の年度更新が始まります
今年は7月10日が日曜日なので、手続の期限は7月11日までです
年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は毎年4月1日から3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されます
保険料は概算払いを最初にしておいて、保険年度が終了したら、確定精算をして、次年度の保険料の概算払いをします
この一連の手続のことを年度更新といいます
労働保険料は、事業主の自主的な申告・納付を建前としていますが、手続を怠ると政府が保険料の額を決定したり追徴金が課せられる場合があります
早めに準備に取りかかりましょう
また、高年齢者、障害者の雇用状況報告書(6月1日現在)の提出期限は7月15日(ハローワークによっては6月末)になっています
お忘れなく
6月のお仕事カレンダーは、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください