企業に求められるセクハラ対策
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマはセクシャルハラスメント
いわゆるセクハラです
一時に比べ、セクシャルハラスメントに関する報道はあまり耳にしなくなりましたが、企業内でセクハラ問題がなくなったわけではありません
セクハラ防止対策を講じることは、事業主の義務とされています
それでは、事業主は具体的にはどのような措置を行う必要があるのでしょうか
その対象には、パートタイマーや契約社員は含まれるのでしょうか
派遣社員についてセクハラ防止対策を講じるのは、派遣元事業主でしょうか、派遣先事業主でしょうか
良い機会です
確認してみては、いかがでしょうか
詳しい内容は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください