震災 被害の復旧を目的とする工事の特例(労災保険) | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

震災 被害の復旧を目的とする工事の特例(労災保険)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



東日本大震災による被害の復旧を目的とする工事は、労災保険の適用(有期事業の一括)に関し、特例措置が設けられました


メモ建設業:有期事業の一括とは?

建設の事業は、原則として、個々の工事または作業現場ごとに有期事業として労働保険に加入することになっています

しかし、小さな工事まで個々に労働保険に加入すると事務処理が煩雑になってしまいます

そこで、概算保険料の額が160万円未満で、かつ、請負金額が1億9千万円未満の場合で、一定の地域内のときに限り、これを取りまとめて一つの事業として処理することができます


1有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域以外で行う工事であっても、すでに成立している一括有期事業に含めて、申告・納付ができます


一括できる工事は、隣接県及び厚生労働大臣が指定した都道府県の区域で行う工事に限られますが、特例により一括ができる都道府県労働局の管轄区域以外で行う工事であっても、すでに成立している一括有期事業に含めて、申告・納付ができます


現在、一括有期事業の労災保険番号を持っていない場合であっても、事業場(労働保険料の納付の事務を行う事務所)の所在地を管轄する労働基準監督署で労災保険番号を取得すれば同様の取扱いを受けることができます


ただし、一括有期事業開始届により、事業場(労働保険料の納付の事務を行う事務所)の所在地を管轄する労働基準監督署長に工事内容を報告する必要があります


有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域



2工事開始時に請負金額が未定であっても、概算保険料額が160万円未満であれば、一括有期事業として取り扱うことができます


一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億9千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合ですが、後で請負金額が1億9千万円以上となった場合でも、引き続き、一括有期事業として取り扱うことができます


工事開始時に請負金額が未定である場合は、見込みの賃金総額で概算保険料を算定します


見込みの賃金総額で概算保険料を算定した場合において、後で請負金額が確定したときは、労務費率による賃金で確定申告することもできます



基労発0411第1号

平成23年4月11日