震災 見舞金・交通費の取り扱い(国税庁)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
日本人事労務コンサルタントグループが、「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」(国税庁)の中から、人事労務に関連している項目をピックアップしています
慶弔見舞金を支給した場合、災害や計画停電のため他の手段で通勤した時の交通費は、源泉徴収が必要でしょうか
身近に起きうることです
基本情報として、ご確認ください
以下、転載します
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災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
■Q34
当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
□A34
個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています(所基通9-23)。会社が、従業員や役員に対し、従業員や役員と被災した親族との関係、被災の程度に応じた一定の基準により見舞金を支給する場合には、その支払われる見舞金が社会通念上相当なものと認められるときは、給与として源泉徴収をする必要はありません。
■Q37
当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。
□A37
給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものは非課税とされています(所法9①四)。通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、他の交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、その利用した交通手段が合理的なものであれば、その支給した交通費は旅費に準じて非課税と考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
(注) 災害などにより交通手段が遮断されたため、やむを得ず宿泊した場合において実費で支給する宿泊費用も、同様に取り扱われると考えられます。
国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf