震災 国民年金Q&A | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

震災 国民年金Q&A

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



日本年金機構が、被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)を出しました


年金の給付、国民年金、健康保険・厚生年金についてのQ&Aですが、今回は国民年金についてのQ&Aを転載します



クローバー以下、転載クローバー



Q12

被災に伴う特例免除の申請には、どのような手続きが必要ですか。


A12

被災によって国民年金保険料の納付が困難であるときには、災害による特例免除を受けられる場合があります。


特例免除を希望される方は、免除申請書に被災状況届を添付して、住所地の市町村またはお近くの年金事務所にご提出ください。


なお、手続き方法・免除制度については、お近くの年金事務所または被災者専用フリーダイヤル(0120-707-118)にお尋ねください。

(特例免除の該当となる方は、被災に伴い、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方です。)


特例免除の申請によって免除が承認される期間は、平成23年2月分から6月分までの期間です。

(震災があった平成23年3月11日以降に納期限があるもの)


また、申請は平成23年7月までに行う必要があります


※平成23年7月以降の期間については、改めて申請が必要です。


なお、承認される期間や申請の期限については、今後、延長することを予定しています。



Q13

一時避難中ですが、住所地以外の市町村や年金事務所において特例免除の申請や国民年金に関する届出をすることはできますか。


A13

特例免除の申請書などについては、住所地以外の年金事務所であっても、受付を行うこととしております。


住所地以外の市町村では、届書をお預かりすることはできませんので、年金事務所に届出をしてください。


なお、年金事務所が遠方である場合の届出方法については、年金事務所または被災者専用フリーダイヤル(0120-707-118)にご相談ください。



Q14

特例免除の申請に必要な書類はありますか。


A14

特例免除の申請に当たっては、免除申請書に被災状況届などの書類を添付していただく必要があります。


被災状況届は、被災により財産等に2分の1以上の損害が生じたことを確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入していただきます。


なお、市町村において交付された罹災証明書を添付することにより、損害額の確認ができる場合は、被災状況届の添付は不要です。



Q15 毎月、銀行口座からの引き落としで国民年金保険料を納めていますが、当面、これを止められませんでしょうか。

(その手続きはどうすればいいですか。)


A15

口座振替による納付を止めるときには、被保険者から口座振替停止の申出書をご提出いただく必要がありますので、お忘れのないようにお願いします。


口座振替が停止される時期等については、年金事務所にお問い合せください。



日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/question/