震災 年金給付Q&A その2 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

震災 年金給付Q&A その2

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



日本年金機構が、被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)を出しました

年金の給付、国民年金、健康保険・厚生年金についてのQ&Aですが、今回は年金の給付についてのQ&Aの後半を転載します



クローバー以下、転載クローバー



Q7

生計維持確認届(または現況届)が提出できていませんが、どうすればいいですか。


A7

被災地に住所があった方で、3月から6月生まれの方の生計維持確認届(または現況届)の提出期限は、7月31日に延長いたしました。


それまでの間に、生計維持確認届(または現況届)を提出いただければ大丈夫です。


用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


被災者専用フリーダイヤル  電話0120-707-118

ねんきんダイヤル  電話0570-05-1165

IP電話・PHSからは 電話 03-6700-1165



Q8

自宅が被災したため、親戚の家に身を寄せています。年金受給者の住所変更はできますか。

また、年金の受取銀行口座も変更できますか。


A8

住所・支払機関変更届を年金事務所に提出することで、住所変更や受取銀行の変更ができます。


用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。 


被災者専用フリーダイヤル  電話0120-707-118

ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

IP電話・PHSからは 電話 03-6700-1165



Q9

年金証書、年金手帳を再交付してほしい。


A9

お近くの年金事務所で来訪により再交付ができます。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。


来訪相談が困難なときは、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


被災者専用フリーダイヤル 電話 0120-707-118

ねんきんダイヤル  電話0570-05-1165

IP電話・PHSからは  電話03-6700-1165



Q10

今回の震災による特例措置により失業給付を受けることにしました。年金も受給中ですが、失業給付を受け取ることで、年金の支払いは止まるのですか。


A10

激甚災害を受けた指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合には、実際に離職していなくても失業給付を受けることができます。


また、この取扱いによる失業給付については、年金との調整は行わないこととなります。


他方、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合にも、失業給付を受けることができます。


なお、この取扱いによる失業給付については、年金との調整が行われますので、「支給停止事由該当届」をお近くの年金事務所へ提出いただくことになります。



Q11

現在、避難所にいますが、日本年金機構からの通知などは、避難所に届きますか。(送付先を避難所にできますか。)


A11

郵便局に郵便局所定の転居届をお出しいただくか、または郵便局が避難所で配布している避難先届(郵便事業㈱お客様確認シート)に旧住所・氏名等をご記入いただいた方については、当該転居先または避難所に郵便が転送されます。


なお、郵便局の転居届において、転居先を避難所とすることは可能です。


また、福島第一原発周辺の避難または屋内待機地域においては、上記に加え、福島県のホームページで公開されている避難者の避難先避難所等の一覧を基に、郵便局が当該避難先避難所等に転送して交付するよう努力する予定としています。



日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/question/