年金・労災保険 震災で行方不明になった方への対応
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今朝、日経新聞を読んでいたら、「死亡の推定の短縮検討」という見出しが目につきました
厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった人について、災害で死亡したと推定するまでの期間を現行の1年から3カ月に短縮する方向で検討しているという
津波などで行方不明になった場合、災害から1年以上たたないと家庭裁判所が失踪を宣告できず、それまでは死亡が認定されません
年金関連法や労災保険法は、死亡認定が支給のための要件の一つになっていますが、航空機事故・船舶での事故の場合は3カ月後に死亡したと推定して、遺族年金や労災保険の遺族補償を支給する規定があります
この規定を今回の震災に適用させる法改正が検討されているようです
改正が行われると、行方不明とされている人の家族は、1年待つことなく遺族年金・労災保険の遺族補償を受給することが可能となります
行方不明になっている家族が死亡したと認定されることはとても辛いことですが、震災で生活再建のための資金が早急に必要な方が多いとみられますので、その対応だと思われます
家族の申請が前提で、後に生存が判明した場合には、返還することになるようです
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()