医療機関を受診する際の一部負担金等の免除 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

医療機関を受診する際の一部負担金等の免除

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



以下、厚生労働省の記事を転載します


【医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について】

以下の方については、 一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。


(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、


(2)以下の申し立てを行った方


1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方


2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方


3.主たる生計維持者が行方不明である方


4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方


5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方


6.福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)


※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。


上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。


氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を口頭でお伝えいただければ十分です。


罹災証明書等を提出する必要はありません。

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html