職業紹介事業・労働者派遣事業の許可に関する有効期間の延長
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の震災を受けて、被災地の職業紹介事業・労働者派遣事業の許可の有効期限が延長されます
有料職業紹介事業・無料職業紹介事業
平成23年4月10日から平成23年8月30日までの間に有効期間が満了する許可について、特定被災区域内(災害救援法が適用された市町村の区域・東京都を除く)に主たる事業所を有する場合、その有効期間を延長します
*平成23年4月10日からなのは、許可更新の申請期限が30日前まであるため
一般労働者派遣事業
平成23年6月11日から平成23年8月30日までの間に有効期間が満了する許可について、特定被災区域内(災害救援法が適用された市町村の区域・東京都を除く)に主たる事業所を有する場合、その有効期間を延長します
*平成23年6月11日からなのは、許可更新の申請期限が3カ月前まであるため
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