社会保険料納期限延長・国民年金保険料免除
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
日本年金機構のホームページに、次のお知らせがありました
社会保険料の納期限延長について
(被災地の事業主、船舶所有者、被保険者のみなさまへ)
平成23年3月11日以降に納期限が到来する社会保険料に関して、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地がある事業所、事務所、船舶所有者、被保険者等が納付する保険料は納期限が延長されることになりました
国民年金保険料の免除について
(被災された国民年金被保険者のみなさまへ)
今回の地震で被災し、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、本人からの申請に基づき、国民年金の保険料が全額免除になります
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きは、市区町村、年金事務所にお問い合わせください
申請手続きは、23年7月末日まで
免除申請手続きに必要な書類は、年金事務所のホームページからダウンロードできます
詳しくは、日本年金機構のホームページ をご覧ください