計画停電が行われる場合、給与はどうなる? | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

計画停電が行われる場合、給与はどうなる?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



今回の地震で被災された方へ 厚生労働省からのお知らせはこちら

被災された方: 病院にかかる際の健康保険証のこと 失業給付・労災保険給付のこと 

被災された会社: 労働・社会保料の保険料の納期限の延長・猶予のこと




昨日は、6時20分から10時、18時20分から22時と2回、自宅が計画停電の該当地域でしたが、どちらも停電しませんでした


本日は、15時20分から19時、18時20分から22時と2回、自宅が計画停電地域に該当


今日は、遅くまで仕事をしよう!と思っています


帰りの電車が止まりませんように(祈)



個人的な前置きが長くなりました


すみません



今週から始まった計画停電


計画停電で事業場に電力が供給されない場合、そのために休業せざるをえなくなったとき、会社は従業員に給与を支払う必要があるのでしょうか


労働基準法は、会社の都合で休業する場合は、休業期間中、労働者に平均賃金の60%以上の手当を払わなければならないと規定しています


メモ労働基準法第二十六条  

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


では、計画停電で電力が供給されないため休業を余儀なくされた場合は、会社は従業員に休業手当を支払う必要があるのでしょうか


答えは、NO


ただし、計画停電の時間帯以外の休業は、原則として労働基準法第26条の「使用者の席に帰すべき事由」に該当するため、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります


計画停電時間帯以外の休業は、原則、手当の支払いが必要


右矢印いろいろなことを総合判断してやむを得ないと認められるときは、例外的に休業手当を支払う必要がない場合があります



詳しくは、厚生労働省のホームページ をご覧ください