過労死自殺で国を賠償提訴
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今朝、日経新聞を読んでいたら、
過労死自殺、国を賠償提訴
遺族「200時間残業協定は違法」
というタイトルが目に入りました
記事のよると、月200時間超の残業をしていた会社員が精神障害を発症し、その後自殺
遺族が、月に最大200時間の残業を認めた労使協定と、それを受理した労働基準監督署の対応は違法だとして国と会社に賠償を求める訴訟を起こしたという
民間企業で過労死をめぐって国の行政責任を問う訴訟は初めてらしい
労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届ける必要があります
時間外労働・休日労働は無制限に認められるわけではなく「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものでなければいけません
たとえば、1か月の法定労働時間を超えて延長できる時間は、45時間
(休日労働は含みません)
*対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制による場合は、42時間
平成16年4月1日から、特別な事情がある場合は、特別条項付きの労使協定を結べば、「時間外労働の限度に関する基準」を超える時間を延長することができるようになりました
今回のケースは、「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」という内容の労使協定を結んでいたと記事に書いてありましたから、この特別条項を使ったのだと思います
時間外労働は、月100時間、2~6カ月平均で月80時間を超えると健康障害のリスクが高いとされています
月200時間の労使協定は、かなり無謀な延長時間
国の行政責任まで問うている今回のケース
今後、時間外労働・休日労働の延長時間への規制が、新たに加わるようになるのかもしれません
「時間外労働の限度に関する基準」のリーフレットは、当事務所のホームページ からダウンロードできます
是非、ご活用ください
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました![]()

