定年後の継続雇用制度 特例の廃止
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
定年後の継続雇用制度の対象者の基準を、就業規則で定めることができる特例が、平成23年3月31日で終了します
平成23年4月1日からは、
「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、または「希望者全員の継続雇用制度」を実施する
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する
のいずれかの措置が必要になります
そもそも、平成18年4月1日から施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、65歳未満の定年を設けている場合は、65歳まで労働者が働けるよう次のいずれかの措置を講じなければならなくなりました
定年の引き上げ
継続雇用制度の導入
定年の定めの廃止
「継続雇用制度の導入」は、基本的には希望者全員を対象にする制度の導入が求められていましたが、労使協定により対象者の基準を定めることも認められていました
さらに、労使協定が整わないとき、就業規則あるいは就業規則に準ずるもので、継続雇用の対象者の基準を定めることも特例として認められていました
ここでちょっと補足
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の代表と使用者の合意がないと締結できませんが、就業規則は使用者が作成でき、組合または労働者の代表に意見を聞けば足り、合意まで取り付けなくても良いという違いがあります
この就業規則で定めることのできる特例は、今現在、常時雇用する労働者が300人以下の企業では認められていますが、この特例が平成23年3月31日で終了し、4月1日からは例外なく労使協定を結ばなければならなくなります
常時雇用する労働者が300人超の企業は、平成21年3月31日で、この特例は終了しています
継続雇用制度対象者の基準に関する労使協定は労働基準監督署に提出する必要はありませんが、就業規則に基準を定めていた場合は、労使協定により基準を定める旨就業規則に記載し、就業規則の変更を労働基準監督署に届ける必要があります
東京労働局のホームページから、特例廃止に関するリーフレット
をダウンロードすることができます
ご活用ください
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101213-keizokukoyou/20101213-keizokukoyou.pdf