人事労務ニュースを更新しました(所得税法改正と家族手当) | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

人事労務ニュースを更新しました(所得税法改正と家族手当)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



タイトルをみて、所得税法改正と家族手当?


何の関係があるの?


と思った方がいるかもしれません


しかし、来年の所得税法の改正で、家族手当に影響が出る場合があるので注意が必要です



平成23年から、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます


会社の賃金規程で、家族手当の支給要件を「所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合支給する」としていると、来年からは16歳未満の扶養親族がいても家族手当の支給対象にはなりません


平成23年以降も、16歳未満の扶養親族を家族手当の支給対象にする場合は、賃金規程の見直しが必要となります



今年も2週間余り


対応ができていない場合は、早急に対応する必要があります



詳しくは、当事務所のホームページNEWをご覧ください

http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_591