有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
厚生労働省から、有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインが公表されました
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者に関しては、パート法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の適用や同法に基づく支援措置等の対象としては位置づけがされておらず、雇用管理の改善への取り組みが十分ではありませんでした
そこで、今回、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者の事業者向けガイドラインと労働者向けのガイドラインがまとめられました
また、有期契約労働者の雇用改善について具体的な事例集も併せて公表されました
契約更新に関する判断基準、正社員登用に関する基準と登用後の処遇など、具体的な他社の事例は参考になるのではないかと思います
確認してみては、いかがでしょうか
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください