雇用調整助成金の生産量要件の緩和
渋谷区と新宿の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました
急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するための措置です
現行の生産量要件を満たす事業所に加え、次のいずれにも該当する場合も雇用調整助成金の受給が可能になります
円高の影響により、生産量等の回復が遅れていること
最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少していること
直近の決算等の経常損益が赤字であること
この取り扱いは、中小企業の場合は対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるもの、大企業の場合は対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日の間にあるものに限られます
期間が限定されていますので、注意が必要です
ここでちょっと補足
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を解雇するのではなく、休業、出向、教育訓練をすることで雇用を維持した場合、国がその費用の一部を助成する制度です
現行の生産量要件とは
生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3カ月または前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でもOK)
雇用調整助成金のガイドブックのダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html