人事労務ニュースを更新しました (裁判員候補者への通知)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
死刑求刑の裁判員裁判の報道がテレビ、新聞などを賑わせていますね
死刑が求刑される可能性のある裁判の裁判員の精神的負担は、かなり大きいようです
ところで、
2010年11月12日に裁判員候補者に対して通知が行われました
2009年5月21日から裁判員制度がスタートし、企業においては、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が届いたというケースが出てきています
今回送られた通知は、来年1月1日から同年12月31日までの間に対象となる裁判員候補者です
裁判員候補者とは、裁判員に選ばれる可能性のある人です
この通知が届いた場合、従業員から問い合わせが来ることが予想されますので、事前にどのような書類が届くのか確認しておくとスムーズに対応できるのではないでしょうか
また、企業において、従業員が裁判員に選任された際の休暇や賃金等の取扱いを決めていない場合は検討を行い、事前に社内規定を整備しておく必要があります
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください
http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_546