会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座を更新しました | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座を更新しました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



通勤途中で、駅の階段から転落して怪我をした


こんな場合、健康保険ではなく労災保険が適用されることをご存知ですか



健康保険は自己負担がありますが、通勤災害と認められ労災保険が適用されると医療機関での本人負担はありません

(会社を休業する際の給付では、通勤災害の場合は200円が自己負担として控除されます)


通勤の途中で寄り道した場合、普段とは違う経路で通勤した場合、2つの会社を掛け持ちしている場合、単身赴任の場合など、通勤にはいろいろなケースがあります


どのような場合に通勤災害と認められるのか、Q&A形式でまとめてみましたメモ


身近な問題です


確認してみてはいかがでしょうか


詳しくは当事務所のホームページNEWをご覧ください

http://contents.officesusaki.com/view.php?page=q_and_a