人事労務ニュースを更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
全都道府県の平成22年度の地域別最低賃金が出揃い、適用が開始されています
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低水準です
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定めます
最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、罰則が適用されます
最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と産業別に定められる特定(産業別)最低賃金があります
この地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が両方適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を払う必要があります
特定(産業別)最低賃金は、今後改正されていくと思われます
まずは、平成22年度の地域別最低賃金を確認してみてはいかがでしょうか
詳しくは当事務所のホームページ
をご覧ください
http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_492