人事労務ニュースを更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
10月1日から、2年よりも前に遡って雇用保険に加入することが可能になりました
これまでは、雇用保険に加入させなければならないにもかかわらず、手続を怠ったために加入させていなかった場合であっても、被保険者であったことが確認できた日から最大2年間しか遡ることができませんでした
今回の改正で、平成22年10月1日以降に離職した人、在職中の人のに関しては、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかに確認できる場合は、2年を超えて遡って雇用保険に加入できるようになりました
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください
http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_470