人事労務ニュースを更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成22年9月1日から、年金を受給しながら働く労働者の社会保険料の取扱い特例が変わります
平成22年8月末までは、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある労働者が、定年退職後、1日の空白もなく継続・再雇用される場合に限って、退職した翌日付けで社会保険の資格喪失と資格取得を同時に行い、継続・再雇用された月から、継続・再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を適用する特例措置がありましたが、この特例措置の対象者が拡大されます
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください
http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_364