人事労務ニュース更新しました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきです
障害者雇用促進法が改正され、平成21年4月から段階的に施行されています
来月(7月)から、障害者雇用人数の計算方法が変更となります
従来、障害者雇用率における労働者数のカウントは、週の所定労働時間が30時間以上の常用労働者に限定されていましたが、7月から、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者についてもカウントされるようになります
短時間労働者の多い事業所では、大きな影響があると思われますので、事前に確認する必要があります
詳しくは、当事務所のホームページをご覧ください
http://contents.officesusaki.com/view.php?page=news_contents_232