労災・補償に男女差 その後 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

労災・補償に男女差 その後

6月8日に、労災の補償に男女差があるのは違憲とした判決が、波紋を広げていることを、書きました


昨日の報道によると、厚生労働省は、等級の男女差を違憲とした京都地裁の判決を受け入れ、控訴しないことを決めたようです


そして、今年度中に現在の等級表を見直し、性差を解消する方向に動くらしい



この労災の障害等級の著しい男女差に関しては、社労士の受験勉強のときに不思議に思ったことでした



会社勤めをしていたころ、不思議というか、ちょっと面倒に思ったのが、労働基準法の女性の残業や深夜業の制限


実際、22時以降に働いていても、タイムカードには正直に書かないようにと。。。


割増率の違いに気をつけながら、別の日の深夜でない残業にするようにと。。。


今考えてみれば、これはやってはいけないこと


でも、その当時は、上司に、「これって問題じゃないですか」とは言えなかった


この制限は、平成11年4月の改正で、原則として撤廃されました

それから、タバコ


分煙なんて言葉があまり一般的じゃなかった当時は、1日中、タバコの煙を吸い続けるのが当たり前だった


髪の毛や服に臭いが染み付いても、それは仕方がないことだった


今は、どちらかというと喫煙者が肩身の狭い状況になっている


当時、ちょっと変だなと思っていたことが、今、少しずつ変化している