雇用保険の育児休業給付
改正育児・介護休業法が6月30日に施行されますが、それに伴い、雇用保険の育児休業給付も一部変更となります
雇用保険の育児休業給付は、同じ子について、2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象にはなりません
今回の育児・介護休業法の改正では、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合は、再度育児休業が可能になります
そもそも雇用保険の育児休業給付は、育児・介護休業法の内容に併せて制度が作られていることから、この改正に対応して、雇用保険の育児休業給付も、支給要件を満たせば、給付の対象となります
また、今回の改正で追加されたパパ・ママ育休プラス制度を利用した場合も、法律で認められる範囲内で育児休業給付が受給できるようになります
詳しくは、ハローワークインターネットサービスをご覧ください