雇用保険法が改正される予定です | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

雇用保険法が改正される予定です

雇用保険が平成22年4月1日から改正される予定です

(3のみ施行日は、公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)


改正が予定されているのは、次の3点です


1. 非正規労働者に対する適用範囲の拡大


 雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上の雇用の見込み」が「31日以上の雇用の見込み」に適用基準が緩和されます。ただし、週の所定労働時間が20時間未満の方は除きます。


2.雇用保険料率の変更


                  保険料率         事業主負担     被保険者負担

一般の事業         10000分の15.5      1000分の 9.5      1000分の6    

農林水産 清酒製造    10000分の17.5      1000分の10.5     1000分の7 

建設              10000分の18.5      1000分の11.5     1000分の7 


3.雇用保険に未加入とされた人に対する遡及適用期間の改善


 事業主が被保険者資格取得届(保険加入の届出)をしていなかったために、雇用保険未加入となった人について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。


 この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年を経過した後でも納付が可能となり、納付を勧奨される予定です。



 雇用保険法の改正は例年施行間際の成立になっています。

今回も4月1日施行の内容が3月下旬に成立・公布となることが予想されます。