改正労働基準法 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

改正労働基準法

今日は4月1日から施行される、労働基準法の改正について


改正の目的は、長時間労働から生じている諸問題(例えば、過労死、仕事と私生活とのアンバランス、間接的には少子化も含まれるか)を解決し、労働者の健康を確保し、労働者が仕事と生活の調和がとれる社会にするということです。


具体的な改正内容は、


1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し

  時間外労働は、本来臨時的なものであり、最小限に抑えるべきもの

  労使の努力で極力限度時間を超える時間外労働をしないようにという趣旨

  ①限度時間を超えて働かせる一定期間ごとに、割増賃金率を定めること

   ②①の率を法定割増賃金率(2割5分以上) を超える率とするように努めること

    (まだ義務ではありません)

   ③そもそも延長することができる時間数を短くするように努めること

少し長くなったので、以下の改正項目は、次回以降にします。


2.法定割増賃金の引き上げ


3.時間単位年休


    (まだ義務ではありません)


限度時間とは、平成10年労働省告示で定められた、時間外労働の限度に関する基準です

例えば、1ヶ月は45時間(1年単位の変形労働時間制を採用している場合は42時間)

     1年は360時間(1年単位の変形労働時間制を採用している場合は320時間)