厚生労働省より | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

東日本大震災で被災された方々に、厚生労働省より各種救援・支援対策が行われています。

被災された方々は直接この記事をご覧になることはできないでしょうが、ご家族やご親戚、ご友人の方々で、この記事をご覧になった方がお伝えくだされば幸いです。





 <主な対策>


 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。


 ・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。


 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。


 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。


 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。


 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。


 ・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。

  また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、労働局でお受けしております。




 以上に関して、詳しいことは以下のURLでご確認ください。


「これまでに発出している通知等」(13ページ以降です)

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014i5k-img/2r98520000014i77.pdf





「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準監督署、ハローワークの開庁状況について」

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014iom.html



こんなことしかできませんが、少しでもお役に立つことができれば…と思っています。






これから被災地は寒くなって、雨や雪になるようです。

体調を崩されませんように。







社会保険労務士    かとう ゆき