【ものづくり補助金】うーん、2割がこの不備で不採択か | 行政書士 しまだ法務事務所のブログ

行政書士 しまだ法務事務所のブログ

元リクルート(元リク)勤続23年で独立した男性所長と、これもまた元リク唎酒師(ききさけし)女性所員の日々を不定期更新で書きます。
仕事関連の出来事を中心に書きますが、クライアントに関係することは、少しぼかしちゃいます。勘弁してくださいね。

こんにちは。

行政書士♂です。


最近補助金を調べてあちこち調べたり話を聞いたりしています。

補助金に限らず、許認可申請については、どうやって通すかも大切ですが、

それよりもまず注意することが、受けつけられる書類になっているかということです。


特に補助金は案件によって要件が異なるので細心の注意が必要です。

とはいえ、本当にこれが難しいことで…


現在重点的に調べている「もの補助」(ものづくり・商業・サービス革新補助金)ですが、

その「もの補助」の【1次公募要領】P10、下から5行目に

『「機械装置費」以外の経費については、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします』との

記述があります。


ところが、中小企業庁から事業委託されているサイト「ミラサポ」の記事の

中小企業庁担当者へのインタビューによると、

『設備投資を必要とする一般型での申請で、機械装置費以外の経費を500万円超

計上してしまうなどだそうです。

ある都道府県では、申請案件の約2割がこの要件で不採択になっているほど間違えやすい部分です。』

とのこと。


そして、

『その場合、どんなに革新的で優れた取組内容だったとしても採択の対象外となりますのでご注意ください。』


どの都道府県なのでしょうか、2割!!が「門前払い」になっていました。

どれほど素晴らしい内容だったとしても審査員の審査対象にすらならない…


この点については、私が行った説明会でも先日の中央会の担当者への相談でも全く触れられていません。


公募要領は細かいことまで読み込まなければ、残念な結果になってしまいます。
私たちも細心の注意を払って仕事をしないと、と改めて気を引き締めました。