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行政書士 森田光弘のブログ

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発注者から直接請け負った建設工事について、
1件あたりの合計額が500万円以上(建築工事業は
1500万円以上)の工事を行うためには、
知事もしくは大臣から建設業の許可を受ける
必要があるのですが、この許可の有効期間は
5年間であり、以後継続していくためには、
更新申請が必要になります。

この更新申請ですが、5年前の時と比べると、
書類作成する分量、集めなければならない
証明書の量がかなり増えております。
また、事務所の写真を提出する必要もあり、
営業しながら更新申請の準備をするのは、
大変な状況になりつつあります。

もし、この更新申請を怠り、許可切れを起こして
しまうと、新規許可を取り直すことになります。
新規許可の場合、特に実務経験での専任技術者を
置いていた場合は、証明するのがかなり困難であり、
また、証明資料がそろわないと許可してもらえない
ことになります。さらに、直近で500万円(建築は1500万円)
の工事を行っていない場合は、担当者より、
「何も許可をとらなくてもよいのでは・・・」
と言われることもあります。

また、更新申請をするためには、直近の5年間の
決算変更届(毎年の工事経歴・業種別実績・建設業法に沿った
形式の貸借対照表・損益計算書等の財務諸表を報告するもの)
を提出していることが絶対要件です。万が一提出が遅れている場合は
以前の分も合わせて提出しなければなりません。


弊事務所におきましては、このような更新申請・決算変更届の
お手伝いをさせていただいております。常日頃より役所と接点をもち、
最新の情報に基づいて業務を実施しております。
また、財務諸表に関しては短期間での作成が可能です。
お客様は最低限の必要書類(決算変更届の場合は申告書および契約書・
請求書)を用意していただければ営業に専念していただけると思います。
ぜひ弊事務所にお気軽にお声をおかけくださいませ。

お問い合わせはこちら
森田光弘行政書士事務所
〒634-0063
奈良県橿原市久米町716番地の2
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