20歳以上の子が、65歳以上の親から贈与を受けた場合、

「相続時精算課税制度」

を利用すると以下のようになります。

  • 特別控除額が2,500万円
  • 税率は、控除額を超えた部分に対し一律20%

最終的には、相続財産に加算されますが、

受贈者が都合の良いときに贈与を受けられ、

相続税率が贈与税率より低いことを利用した節税対策となります。

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