相続時精算課税制度20歳以上の子が、65歳以上の親から贈与を受けた場合、 「相続時精算課税制度」 を利用すると以下のようになります。 特別控除額が2,500万円 税率は、控除額を超えた部分に対し一律20% 最終的には、相続財産に加算されますが、 受贈者が都合の良いときに贈与を受けられ、 相続税率が贈与税率より低いことを利用した節税対策となります。 ご相談は