遺言には、


「自筆証書による遺言」「公正証書による遺言」など、

いくつか種類がありますが、

「公正証書による遺言」をお勧めします。



作成時に若干の手間はかかるものの、

変造・隠匿のおそれや検認の必要がないなど、

安全・確実であるメリットが大きいからです。