公正証書による遺言遺言には、 「自筆証書による遺言」や「公正証書による遺言」など、 いくつか種類がありますが、 「公正証書による遺言」をお勧めします。 作成時に若干の手間はかかるものの、 変造・隠匿のおそれや検認の必要がないなど、 安全・確実であるメリットが大きいからです。