相続開始から3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、

重要な意味を持っています。

この期間内に相続の放棄限定承認をする場合は、

家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

また、10か月以内に「相続税の申告と納税」が

終わっている必要があります。

遺産分割協議では、残されたご家族(相続人)の話し合いにより、

財産の分割方法を決めます。

何事にもにもスケジュールは大切です。



行政書士 佐藤淳一のブログ