相続開始から3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、
重要な意味を持っています。
この期間内に相続の放棄や限定承認をする場合は、
家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、10か月以内に「相続税の申告と納税」が
終わっている必要があります。
遺産分割協議では、残されたご家族(相続人)の話し合いにより、
財産の分割方法を決めます。
何事にもにもスケジュールは大切です。
相続開始から3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、
重要な意味を持っています。
この期間内に相続の放棄や限定承認をする場合は、
家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、10か月以内に「相続税の申告と納税」が
終わっている必要があります。
遺産分割協議では、残されたご家族(相続人)の話し合いにより、
財産の分割方法を決めます。
何事にもにもスケジュールは大切です。