連休中ですが、遺言のお話をひとつ。

遺言は基本的に、好きなものを書くことができますが、ご本人の願ったとおりになるかどうかはまた別のお話です。

最近では、公証役場で公正証書遺言を作成する方も増えていますが、その公証役場からこんな一言が。

「不動産を遺贈したいという場合、相手方が拒否することもあります。」

確かに。いきなり不動産をもらったって困りますよね。

外部の団体に遺贈したいという場合には、特に気をつけてほしいとのこと。

拒否されることも十分考えられますし、相続人がいない場合には、どうすればよいのでしょうか…

もし不動産を売却するとしても、時間と手間がかかります。

最近では、市町村に遺贈したいというケースも増えており、ホームページに遺贈について載せている市町村もありますので、市町村に遺贈を考えている場合には、一度目を通すことをおすすめします。

もちろん、市町村ではない団体に遺贈したいと考えた時にも、前もって相談したほうが良いでしょう。

遺言を作りたいとお考えのみなさま、ぜひ行政書士にお気軽にご相談ください。

写真 財産もなければ、遺言を作ることもない亀蔵。日々おだやかに暮らして、お腹がいっぱいになればそれでいいらしい。