7月24日(月) 行政書士って兼業できるの?

この記事は「行政書士になりたい」とお考えの方向けに書いています。

「他の仕事と兼業できますか?」
これは時々聞かれる質問です。

行政書士法では、兼業を禁止する規定はありません。

言うまでもなく、公務員のように原則として兼業をしてはいけないお仕事もありますので、そういったお仕事についておられる方には、物理的に兼業は難しいでしょう。

兼業のでよくあるケースとして、行政書士と司法書士、税理士と司法書士、というように、複数の資格を有効活用して、仕事の幅を広げる方法があります。

では、一般企業に勤務しながら行政書士として開業することが出来るのでしょうか?

これは会社の就業規則等を確認する必要があるでしょう。会社側が「兼業禁止!」のルールであれば、兼業はできません。

そして、兼業禁止ではない場合にも考えていただきたいことがあります。

行政書士の仕事は官公署への手続きやそれに関する相談がメインとなります。

官公署は、基本的に土日がお休みですので、行政書士は平日が勝負のお仕事と言っても良いでしょう。

平日の9時~5時を、有効活用できるか、ここが鍵となると思います。

※契約書の作成や、コンサルティング業務のように、直接官公署とはかかわらない業務もあり、一概には言えません。ご参考までにどうぞ。













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