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7月20日(木) 車体番号のあれこれ(車庫証明)

車庫証明のお話です。

申請時に、「車体番号が出ていない」というのはよくある話。 

車体番号が決まれば、後から記入します。車体番号が決まらなければ、決まるまで受け取ることができません。

※ここで気をつけたいこと。車庫証明は、申請してから無期限に保留できるわけではありません。

千葉県の場合ですが、交付予定日より一ヶ月を過ぎてしまうと、車庫証明そのものを申請し直すことになります。
 
そして、運輸支局でのお手続きの期限も、交付予定日より一ヶ月です。

警察署で、車庫証明のお手続きは一ヶ月以内に行えたとしても、運輸支局での手続きが間に合わない!という事態もありえるのです。

そんな場合には、警察署への車庫証明からやりなおしになる場合もあります。

※一ヶ月という期間は、あくまでも千葉県のお話です。他の都道府県は異なる場合がございます。

車の生産、整備のスケジュールもありますので、時にはタイトなスケジュールになります。

行政書士に依頼する場合には、「○日の○時までにほしい」とあらかじめ予定を伝えておくことをおすすめします。(日程によっては速い者勝ちです。どうぞおはやめに。)

写真 事務所の車庫セットです。クリアファイルは、個人情報保護タイプを使用