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7月14日(木) 車庫証明の承諾書は訂正出来る?

車庫証明を提出する際に、訂正が必要になった時のお話です。

自分で行く場合には、申請書に使った印鑑を持っていかれるでしょう。

行政書士は、本人ではないので委任状を持って行き、その上で訂正します。

ただ、「承諾書」は、ご本人が承諾したわけではなく、車を保管する場所のオーナー様が「承諾」したものですので、ご本人からの委任状が使えないのです。
 
もう一度承諾書を作って差し替える、もしくは、書き間違えた部分によって訂正印を押してもらう必要があるでしょう。

話が変わって…いつもお世話になっている取引先様を訪問したら、いただきました。

「最後の一本、食べてイイよ」

おいしくいただきました。ごちそうさまでした。

この日は茂原市→大網白里市→勝浦市→千葉市緑区と移動しました。

なかなか忙しい1日でした。



#訂正 #車庫証明 #承諾書